株式会社つくば機械サービス

点検

修理

レンタル

中古車

用品販売

買取

会社概要

お問い合わせ

点検

  1. ホーム
  2. 点検

フォークリフトを使用する上で、
法令により3つの定期点検が
義務づけられています。

特定自主検査(年次検査)

フォークリフトは、労働安全衛生法により特定自主検査が義務付けられています。
事業者は1年を超えない期間ごとに1回、特定自主検査を行わなければならなりません。(第151条の21)
また自主検査を行う際は、厚生労働省令で定める資格を持つ検査者でなければいけません。(第45条)

点検

《年次検査、点検内容》

1) 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2) デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
3) タイヤ、ホイール、ベアリングその他走行装置の異常の有無
4) かじ取り車軸の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操作装置の異常の有無
5) 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシュー、その他制動装置の異常の有無
6) フォーク、マスト、チェーン、その他荷役装置の異常の有無
7) 油圧ポンプ、油圧モータ。シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8) 電圧、電流、バッテリーその他電気系統の異常の有無
9) 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置および計器の異常の有無

検査記録表は3年間保存しなければなりません。
特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章(ステッカー)を車体に貼付しなければなりません。
特定自主検査は有資格者又は検査業者に実施させなければならなりません。
労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処されます。

月次検査

事業者は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査の実施が義務付けられています。

点検

《月次検査、点検内容》

1)制動装置、走行装置、操作装置の異常の有無
2)荷役装置、油圧装置の異常の有無
3)ヘッドガード、バックレストの異常の有無
4)安全装置の異常の有無

始業前点検

始業前点検とは作業を開始する前に1日安全にフォークリフトを使用できるように車両を確認する大切な点検です。

点検

《始業前点検、点検内容》

1) タイヤの異常の有無
2) 荷役装置、油圧装置の異常の有無
3) 制動装置、操作装置の異常の有無
4) 燈火装置、方向指示器、警報装置の異常の有無
5) オイル、水漏れの確認

始業前点検をしっかり実施し小さな故障を発見することにより大きな故障になる前に対処する事が出来ます。